利用料金改定のお知らせ(谷津干潟自然観察センター)

更新日:2025年02月01日

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利用料金について

令和7年4月1日より、適正な受益者負担等を確保する観点から、谷津干潟自然観察センターの利用料金を改定いたしますのでお知らせいたします。詳しくは下表をご覧ください。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

現行料金
区分 一般 団体 年間パスポート
中学生以下 無料
高校生以上 380円 300円 1,900円
65歳   以上 190円 150円 950円
新料金
区分 一般 団体 年間パスポート
18歳   以下 無料
19歳   以上 450円 360円 2,700円
65歳   以上 300円 240円 1,800円

※ 無料の区分が「中学生以下」から「18歳以下」に変更となります。

無料入館者

下記の方は入館無料となります。(窓口にて手帳等を提示してください。)

(1)・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所有している者及びその介護者

・介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は同法の規定による要支援認定を受けている被保険者及びその介護者

・身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項又は第12項から第14項までの規定による障害福祉サービス事業を行う施設及び同法附則第58条第2項の規定による障害者支援施設とみなされる施設に通所している者及びその介護者

(2) 習志野市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例(昭和60年条例第14号)第3条に規定する助成対象者

(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定により交付された医療受給者証若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により交付された医療受給者証又は都道府県が発行する特定疾患に係る医療費助成受給者証若しくは先天性血液凝固因子障害等に係る医療費助成受給者証を所有している者及びその介護者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定により交付された被爆者健康手帳を所有している者及びその介護者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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