市民協働による公園管理の状況
公園は、身近な子供の遊び場や、日頃の散策や休息などをとおしてふれあいの場所となるなど、私たちの生活の中で重要な役割を果たしております。
市内には令和4年度現在、227ヶ所の公園・広場がありますが、これらを管理する為には、大きな経費と労力が必要となります。
そこで、市では、地域における公園等の重要性を認識していただき、かつ、効率的な維持管理を図るため、地域の皆様のご理解とご協力をいただき、年間を通して各団体へ清掃等を委託しております。
令和4年度には、町会・子供会など65団体の方々にご協力いただきました。
写真は、40年間にわたり、藤崎の森林公園を管理して下さっている「あかしあ会」の皆さんの作業風景です。
公園・児童遊園等清掃、除草及び草刈り委託について
委託内容
1.清掃(月1回以上)
公園内の落ち葉・紙くず等を収集して、必ずゴミ袋に入れてください。
不燃物は、空き缶・ビン類とペットボトルを別にして出して下さい。
ゴミが10袋未満の場合は、近くのゴミ集積所に運んで下さい。
10袋以上の場合は公園緑地課まで御連絡下さい。
2.草刈り(年間3~4回程度)
公園内の除草・草刈を(特に春から夏にかけてを重点的に)行って下さい。
なお、樹木の剪定等は、公園緑地課で行います。
3.公園内の点検等
遊具やフェンス・水道・公園灯等が破損していないか、砂場の砂が極端に少なくなっていないか、その他危険な箇所がないかを点検し、発見した場合は公園緑地課へ連絡して下さい。
放置自転車、オートバイ等を発見した場合は、報告書に記入して下さい。
(注意)砂場の砂が極端に少ないとは、砂が枠下20センチメートルより少なくなった場合とします。
4.報告書の提出
毎月の活動は、報告書に活動内容を記入し、翌月の15日までに公園緑地課まで提出して下さい。
提出方法は、郵送、ファックスまたはメールでも構いません。
清掃報告書(チェック表) (Excelファイル: 19.0KB)
委託料について
本事業は、市との委託契約となりますので、公園等の日常管理に必要な物品の購入費等に充当していただくため、市から委託料が支払われます。(ボランティアではありません)
委託料は、管理しようとする公園の面積に乗じて算出いたします。
委託費算出方法
公園面積(平方メートル)×3円×12月+21,000円(百円未満切捨て)
契約にあたりましては、下記書類の提出が必要となります。
収入印紙を貼ったもの(市保管分)、貼っていないもの(受託者保管分)の2部必要となります。
(注意)収入印紙は本市で用意いたします。
契約書には、押印箇所が複数ございます。こちらの記入例を参考にしてください。
請求金額(委託料)は管理する公園の面積から算出いたしますので、未記入でかまいません。
また、口座名義、番号等記入漏れがないようご注意ください。
併せて、通帳の写しを添付してください。
契約代表者と請求書に記載されている口座名義人が異なる場合に必要となります。
代表者に変更があった際、随時提出が必要になります。
自分たちも、近くの公園を自分たちの手で管理してみようという興味のある団体の方々は、まず、公園緑地課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは公園緑地課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9297 ファックス:047-453-7384
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更新日:2023年04月25日