道路法第37条の規定による道路の占用制限について

更新日:2023年07月01日

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災害が発生した時に、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、千葉県により緊急輸送道路2次路線として指定されている路線において、令和5年7月20日から新たな電柱の占用を制限します。

道路の占用を制限する区域について

道路の占用を制限する区域について
路線名 制限を行う区域
市道00-004号線

鷺沼2丁目379番1

鷺沼2丁目718番15

市道00-006号線

鷺沼1丁目710番4

鷺沼1丁目23番1

市道00-006号線

芝園1丁目1番2

芝園1丁目1番1

市道13-058号線

茜浜2丁目19番12

茜浜2丁目19番22

市道13-067号線

茜浜2丁目19番15

茜浜2丁目19番16

 

制限の対象とする占用物件

電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が、新たに地上に設ける電柱
※ 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱及び支線柱並びに電線は対象外とします。
※ 占用制限区域に指定された日よりも前に占用許可を受けた電柱については,更新・移設も含め、当面の間占用を認めることとします。
※ 道路上に電柱を設置しなければならないやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないときは、状況に応じ、仮設の電柱として占用を認める場合があります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
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