重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2023年12月22日

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重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、重要施設(防衛関係施設等)の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしています。

「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、国により不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集を基本とした調査が行われ、防衛施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。

令和5年12月11日付け内閣府告示第126号により、習志野駐屯地及び習志野高射教育訓練場の周囲おおむね1キロメートルの範囲が「注視区域」として指定され、令和6年1月15日から施行されます。

 

 

区域について

習志野市は、東習志野6丁目、7丁目、8丁目の一部区域が該当となります。

区域の詳細につきましては、内閣府のホームページをご参照ください。

問い合わせ先

<内閣府重要土地等調査法コールセンター>

0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)