障がいのある職員等の雇用・任免状況について

更新日:2023年07月12日

ページID : 10509

習志野市障がいのある職員等が活躍できる雇用推進計画の取組実施状況について

障害者雇用促進法第7条の3第6項の規定に基づき公表します。

採用に関する目標:実雇用率において法定雇用率の達成をする。(各年度6月1日時点)
  法定雇用率 実雇用率
令和3年度 2.6% 2.55%
令和4年度 2.6% 1.85%
令和5年度 2.6% 2.02%
定着に関する目標:不本意な離職者を極力生じさせないようにする。採用後1年以内の不本意な離職を0とする。
令和2年度 採用後1年以内の不本意な離職はありませんでした。
令和3年度 採用後1年以内の不本意な離職はありませんでした。
令和4年度 採用後1年以内の不本意な離職はありませんでした。

障がいのある職員の任免状況の公表について

障害者雇用促進法第40条第2項の規定に基づき公表します。(令和5年6月1日時点)
通報内容 習志野市 単位
法定雇用障がい者数の算定基礎となる職員数(注釈1) 1,136
障がい者の数(注釈2) 23(19)
実雇用率 2.02
法定雇用障がい者数(注釈3) 29
法定雇用障がい者数を満たすために採用すべき障がい者数 6
  • (注釈1) 「法定雇用障がい者数の算定基礎となる職員数は、職員総数から除算職員及び除算率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を基に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数。
  • (注釈2) 障がい者の数は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については法律上、1人を2人に相当するものとして計上する。また、重度身体障がい者及び重度知的障がい者である短時間勤務職員並びに3年以内に手帳の交付を受けた精神障がい者である短時間勤務職員については1人を計上する。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに3年以内に手帳の交付を受けた精神障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当して計上する。なお、()内は実人員の数。
  • (注釈3) 法定雇用障がい者数は、(注釈1)の法定雇用障がい者の算定基礎となる職員数に法定雇用率を乗じて得た数(人数のため1人未満切り捨て)であるため、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、法定雇用障がい者数を達成する場合がある。
  • ※4 障がいの種別や程度の区分ごとの人員等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認される恐れがある事から、非公表とする。

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