「懲戒処分の指針」の策定について
更新日:2015年7月31日
「懲戒処分の指針」の策定について
職員に対する懲戒処分を一層厳正に行うため、本日、「懲戒処分の指針」を策定いたしました。
1 策定の趣旨
懲戒処分の透明性を高め、懲戒処分を一層厳正に行うとともに、不祥事案ごとの具体的な処分程度を職員に示すことで、不祥事の発生を抑止し、市民の市政への信頼を確保するため策定いたしました。
2 概要
人事院の「懲戒処分の指針」を参考とし、同等又はそれ以上の処分内容といたしました。交通事故・交通法規違反関係は人事院より厳しい処分とし、飲酒運転については次のとおり特に厳しいものといたしました。
- (1)酒酔い運転をした職員は、すべて免職とする。
- (2)酒気帯び運転で事故を起こした職員は、すべて免職とする。
- (3)酒気帯び運転をした職員は、免職を含めた処分とする。
- (4)運転者に酒を勧めたり、同乗した職員も免職を含めた処分とする。
3 施行年月日
平成18年12月28日
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