習志野市における公益通報制度について

更新日:2024年04月10日

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公益通報制度とは

公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的ではなく、公益通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。

平成18年4月1日に施行された「公益通報者保護法」は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として解雇や不利益な取り扱いを禁止することや、公益通報に関し、事業者や行政機関が取るべき措置等を定めた法律です。

公益通報制度に関する詳しい内容は、下記 消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報の方法

◆内部通報

【定義】市または市職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと

【通報の対象となる事実(通報対象事実)】

・法令(条例、規則等を含む)に違反する行為

・市民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為

・公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれおある行為

【通報できる方】市職員(退職後1年以内の者を含む)、市の各機関を役務の提供先とする派遣労働者、市と請負等の契約を締結している事業等に従事する労働者

 

◆外部通報

【定義】事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと

【通報の対象となる事実】「通報対象となる法律一覧(消費者庁HP)」にある法令等に違反する行為

【通報できる方】事業者の労働者、派遣労働者、取引先の労働者、法人の役員

公益通報の窓口

通報先は総務部総務課となります。

参考