習志野市審議会等の設置及び運営等に関する指針

更新日:2022年09月29日

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審議会等の運営の透明性、及び公正性を確保するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とし平成17年5月10日「習志野市審議会等の設置及び運営等に関する指針」を制定し、審議会等の会議を原則として公開としました。

習志野市審議会等の設置及び運営に関する指針等

※平成31年4月1日付けで「習志野市審議会等の設置及び運営に関する指針」を一部改正しました。

公開の概要

1.会議の原則公開(指針6 会議の公開)

審議会等の会議は、原則公開とします。(審議会等で公開か、非公開か決定することになります。)

2.会議を公開しない場合(指針6 会議の公開)

審議会等が次の事項に該当する場合は、会議の一部又は、全部を非公開とするかどうかの決定を行います。

  • 法令、条例等の規定により会議を非公開とする場合
  • 情報公開条例第8条に規定する非公開情報に該当する場合
  • 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

3. 会議開催の案内(指針8 会議開催の周知)

会議開催の都度、広報習志野への掲載又は市ホームページへの掲載のいずれかの方法により行います。情報公開コーナーでも閲覧することができます。

4. 会議結果等の公開(指針9 会議録の作成及び会議内容等の公開)

公開した審議会等の会議の内容を、市ホームページに掲載します。情報公開コーナーでも閲覧することができます。

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電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
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