障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日より施行されました。
障がいを理由とする差別とは?
1.不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
- 国の行政機関、地方公共団体等 禁止
- 民間事業者 禁止
2.合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
- 国の行政機関、地方公共団体等 義務
- 民間事業者 義務
民間事業者による合理的配慮の提供については、令和6年4月1日より努力義務から義務へ改められました。
社会的障壁とは
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある人への偏見など)
合理的配慮の好ましい例
- 視覚障がいのある人に、書類などの内容を読み上げながら説明する。
- 聴覚障がいのある人に、文字や絵による筆談など音声以外の方法で伝える。
障がいを理由とする差別に関する相談窓口の設置
本市での取り組みについて
本市では、差別の解消に向けて以下の取り組みを行っております。
習志野市オリジナル「コミュニケーションボード」の設置店舗を紹介します
障害者差別解消支援地域協議会
障害者差別解消法では、障がいを理由とする差別に関する相談と、差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、「障害者差別解消支援地域協議会」を組織できるとされています。
習志野市では、平成31年4月から「習志野市障がい者地域共生協議会」がその役割を担っています。
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」(外部サイト)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
障害者差別解消法リーフレット(外部サイト)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/leaf_seitei.pdf
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(外部サイト)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariyasui.html
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例
障がいのある人に対する差別をなくすため、県民共通の目標としてなくすべき「差別」を具体的に定めるとともに、差別の解消に向けた3つの仕組みを定めるため、千葉県が制定した条例です。平成19年7月1日に施行されました。
千葉県ホームページ「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(外部サイト)
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/jourei/index.html
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る
更新日:2024年03月29日