パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携

更新日:2024年09月24日

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習志野市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる手続きの負担軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携」に関する協定を締結しました。

都市間連携の概要

制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ宣言証類似証明書の返還手続きを行い、改めて必要書類等をそろえ、転入先の自治体で宣言を行う必要があります。

都市間連携協定の締結により、今後、協定締結都市へお引越しされる場合は、転入先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体での手続きは不要となります。

また、転入先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することが可能です。

(スキーム図)

協定締結都市

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市

協定締結日:令和5年7月11日(火曜日)

運用開始日:令和5年7月11日(火曜日)

締結式の様子

左から、市川市長・柏市長・千葉市長・習志野市長・船橋市長・松戸市長

市原市・浦安市・袖ケ浦市

協定締結日:令和6年7月1日(月曜日)

運用開始日:令和6年7月1日(月曜日)

注意 開始日以降に転入した場合に適用を受けることができます。

木更津市・流山市・君津市・富津市

協定締結日:令和6年10月1日(火曜日)

運用開始日:令和6年10月1日(火曜日)

注意 開始日以降に転入した場合に適用を受けることができます。

習志野市に転入する場合

必要書類の準備

  1. 住民票の写し
  2. 協定締結都市の宣言証類似証明書
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証(顔写真が入っているもの)など

【通称名を使用する方】社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類

予約

手続きを希望する日の1週間前までに、ファックスまたはちば電子申請サービスでご予約ください。

  • ファックスでご予約される方は、(1)お二人の氏名(2)連絡先(3)希望日(第1希望から第3希望まで)(4)連携協定締結都市の名前を記載の上、送付してください(ファックス:047-453-5578)。
  • 日程が確定しましたら、市からご連絡いたします。
  • 個室での手続きを希望する場合は、その旨をお知らせください。

ちば電子申請サービスはこちら

当日

  • 必要書類をお持ちの上、指定した場所へお越しください(どちらか一人でも可能です)。
  • お手続きは原則個室で行います。
  • 習志野市パートナーシップ及びファミリーシップ宣言継続届出書(第10号様式)をご記入いただきます。

当日の手続きは以上となります。後日、パートナー宣言証を交付します。

留意事項

継続の手続きが完了した後は

  • 「習志野市がパートナー宣言証を交付したこと」を転出元の自治体に通知します。
  • パートナー宣言証の再交付・返還等については、習志野市パートナーシップ及びファミリーシップに関する要綱に則ります。