病院・老人ホーム等の事業者の皆様へ(不在者投票ができる施設の指定について)
不在者投票ができる施設の指定について
入院設備を持つ病院や老人ホーム等では、選挙の際、施設内に不在者投票所を設置することにより、外出が困難な入院・入所者がその施設内で投票ができるようになります。
この場合、不在者投票ができる施設として、千葉県選挙管理委員会の指定が必要となります。
申請は本市の選挙管理委員会事務局が窓口となりますので、ぜひこの機会にご相談いただき、指定の検討をお願いいたします。
指定の対象となる施設
「病院」(医療法でいう「病院」(介護保険法でいう「介護老人保健施設」を含む。))、「老人ホーム」(老人福祉法でいう「老人短期入所施設」、「養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」、「有料老人ホーム」)、「身体障害者支援施設」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における、専ら身体障害者を入所させる施設)など。
指定を受けるための基準(目安)
設備や人手といった点を考慮し、施設の病床数・入所定員数がおおむね50人以上の規模の施設であること。
(注意)施設規模が基準に満たない場合でも、当該施設の態様・性質、職員の状況等によっては指定される場合がありますので、選挙管理委員会事務局までご相談ください。
指定を受けた場合
不在者投票のできる施設として指定を受けた施設は、入院、入所者の希望に基づき、国政選挙や地方選挙の不在者投票を受け付けていただくことになります。また、その方が市外や県外の住民である場合は、その住所地で行われる選挙も対象です。
選挙の際に入院、入所者から不在者投票の希望があった際は、その方の住所がある市区町村の選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、施設で不在者投票を実施したのち、選挙の執行に間に合うよう、投票用紙などを請求した市区町村の選挙管理委員会へ提出していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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更新日:2022年09月29日