適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応はお済みでしょうか
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細は、国税庁 「消費税インボイス制度特設サイト」ををご覧ください。

習志野市のインボイス制度への登録について
習志野市(一般会計)はインボイス制度への登録を完了しました。
令和5年10月以降、適宜インボイスの発行を行います。
【登録番号】 習志野市(一般会計) T6000020122165
適格請求書(インボイス)とは・・・
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
売手側の事業者に求められる対応
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
買手側の事業者に求められる対応
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度説明会
国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。また国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会も開催しています。
詳細については、国税庁ホームページ をご覧ください。
習志野商工会議所では、定期的に事前準備・対策研修会の開催を行っています。
詳細については、習志野商工会議所ホームページをご覧ください。
インボイス対応のための支援
【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる小規模事業者等のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円(通常50万円)へ引き上げて支援しています。
詳細は こちら をご覧ください。
【中小企業庁】IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型))
中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進しています。
詳細は こちら をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2023年11月22日