産業振興基本条例

更新日:2022年09月29日

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習志野市産業振興基本条例とは?

 習志野市では、平成17年4月1日より習志野市産業振興基本条例を施行しました。この条例は、産業の発展に関する基本的な事項を定め、産業の振興と調和のとれた地域社会の発展に寄与することを目的とし、事業者の自助努力を基本として、事業者及び市の責務や市民の役割を定め、産学民官協働で取り組むことを明記しております。
 さらに、事業者の責務においては、市及び経済団体による産業振興施策の推進に積極的に参加し協力するよう努めることとし、地域の賑わいと交流の場である商店街の中心的な役割を果たしている商店会への加入や応分の負担等により商店会事業へ協力することも明記しております。
 習志野市の新たな100周年に向けて、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

条例の施行に伴う産学官連携事業として、下記事業があります。

  • 商店街活性化研究プログラム事業【平成17年度】
  • 商店街活性化パートナーシップ事業【平成18・19年度】
  • 産学官連携プラットホーム事業

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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