中小企業信用保険法に基づく認定について(セーフティネット保証制度)

更新日:2024年12月02日

ページID : 10280

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日までです。

令和6年12月1日以降、認定申請書が変更となりましたので、ご注意ください。

中小企業信用保険法に基づく認定

本ページでは、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証制度における「特定中小企業者」(法第2条第5項)、「特例中小企業者」(法第2条第6項)の認定に係る手続きについてご案内します。

セーフティネット保証制度とは

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(注釈)であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

・経営安定関連保証(法第2条第5項)

・危機関連保証(法第2条第6項)

危機関連保証制度 大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

(注釈)「中小企業者」の定義については、中小企業信用保険法(第2条第1項)を参照してください。

第5号の指定業種について

セーフティネット保証5号の対象となる業種は、中小企業庁が指定しています。

業種の指定は原則として四半期ごとに行われるため、申請するタイミングによって、対象が否かが変わることがあります。

最新の指定業種や指定期間については、以下の中小企業庁ホームページをご確認ください。

手続きの流れ

市内に住所地を有する中小企業者が認定を受けようとするときは、認定申請書(以下からダウンロード可)により、市に申請してください。

また、認定申請書に記載された内容について、その事実を証する書類等の添付が必要となります。

認定申請書等の必要書類

認定する事由(号)によって、それぞれ認定申請書が異なりますので、以下より該当する書式をダウンロードして使用してください。

セーフティネット保証5号以外を申請する際は、産業振興課へご相談ください。

なお、各書式は、中小企業庁の様式例をもとに本市が作成したものであり、他の自治体には提出できませんのでご注意ください。

セーフティネット保証5号の要件や提出書類については、以下をご確認ください。

セーフティネット保証5号に係る認定申請書

その他必要書類

注意事項

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください