育児・介護休業法が改正されました
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が3段階で実施されます。
主な改正内容(令和4年4月1日施行)
改正内容
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
(育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談窓口設置、事例の収集・提供、制度と育児休業取得促進に関する方針の周知)

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わらなければなりません。)

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- (現行)
- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
- (令和4年4月1日から)
上記1の要件を撤廃し、2のみに

主な改正内容(令和4年10月1日施行)
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4.育児休業の分割取得

詳細については、下記リーフレットを御確認ください。
問い合わせ先
千葉労働局雇用均等室
所在地:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-1
電話:043-221-2307
この記事に関するお問い合わせ先
このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日