千葉県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2023年12月25日

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千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。

令和5年10月1日から時間額1,026円(従来の984円から42円引上げ)

●使用者は、この額より低い賃金で労働者を雇用することはできません。

仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

●賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。

その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

(例) 月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。

・日給 8,000円(1日の所定労働時間 8時間00分)

8,000円÷8時間=1,000円

・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)

20,000円÷160時間=125円

・1,000円+125円=1,125円 ←千葉県最低賃金1,026円以上であるのでOK

千葉県特定最低賃金が改正されます

千葉県内の特定産業の基幹的労働者及びその使用者に適用される、千葉県特定最低賃金が、次のように改正されます。

 

業種別最低賃金の詳細
業種 改正時間額 発効日
調味料製造業(味そ製造業を除く。) 1,026円 令和5年10月1日
鉄鋼業 1,096円(42円引き上げ) 令和5年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 1,026円 令和5年10月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
1,055円(42円引き上げ) 令和5年12月25日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 1,026円 令和5年10月1日
各種商品小売業 1,026円 令和5年10月1日
自動車(新車)小売業 1,026円 令和5年10月1日

・賃金を上記最低賃金額と比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)や臨時に支払われる賃金(結婚手当など)は除外します。

特例、助成金などについて

●最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。

●「千葉県最低賃金」のほかに、上記の、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。

●中小企業や小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る事業者に支給されます。

(照会先:業務改善助成金コールセンター 0120-366-440)

「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、ご利用ください。

(千葉働き方改革推進支援センター 0120-174-864)

最低賃金の詳しい内容に関する問い合わせ

厚生労働省千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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