「労働者協同組合法」が2022年10月1日から施行されました

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労働者協同組合法とは

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。この法律では、労働者協同組合は、組合員が出資することその事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること組合員が組合の行う事業に従事することの基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、働く人たちが資金を出し合って組合員となり、組合員一人一人の意見を反映しながら事業を運営し、組合員たちがともに働く組織です。このような出資・運営・労働を担い合う協同労働は、地域の課題に取り組む新しい働き方として注目されています。

労働者協同組合の主な特色

1.労働派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

2.設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(許可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。

3.組合は組合員との間で労働契約を締結します。

4.出資配当は認められません。余剰金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

5.都道府県知事による監督を受けます。

詳細については、厚生労働省発行のホームページをご覧ください。

労働者協同組合の制度や設立に関する相談

労働者協同組合について詳しく知りたい方、労働者協同組合の設立に関して定款の作成や会計処理などにお困り事がある方は、労働者協同組合法相談窓口をご活用ください。

労働者協同組合法相談窓口 0120-237-297(平日9時から17時)

また、労働者協同組合を設立した場合、登記をした日から2週間以内に県に設立の届出をする必要があります。詳しくは県のホームページ及び厚生労働省のホームページ 知りたい!労働者協同組合法をご覧ください。