現場代理人の常駐義務の緩和について
更新日:2022年5月1日
平成25年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事案件から、現場代理人の常駐義務を緩和しておりますが、令和4年5月1日より、緩和条件を下記のとおり変更し、条件を全て満たす場合は、現場代理人の兼務を認めることとします。
兼務の対象となる工事
習志野市が発注する請負金額が3,500万円未満(建築一式工事にあたっては、7,000万円未満)の工事で、次の条件を全て満たす場合に、現場代理人1人につき3件まで兼務することができる。
(1)習志野市、国または、他の地方公共団体が発注する工事(工事現場は、習志野市内及び習志野市と隣接する市町村)
(2)既に契約を締結している工事の請負金額が3,500万円未満(建築一式工事にあたっては、7,000万円未満)であること。
(3)特記仕様書等において兼務を禁じていないこと。
兼務する場合の手続き
「習志野市建設工事における現場代理人の兼務に関する事務取扱要領」を参照
習志野市建設工事における現場代理人の兼務に関する事務取扱要領(PDF:158KB)
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