都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき指定する土地の区域図

更新日:2022年09月29日

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都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例で定める法第34条第11号および第12号の規定により指定する土地の区域図の公表について

都市計画法施行令の改正に伴い、条例で指定する土地の区域から新たに災害危険区域等の災害ハザードエリアを除外いたしました。
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」で定める法第34条第11号および第12号の規定により指定する土地の区域は、地図上の着色部以外の土地を対象としております。なお、開発許可は同法第33条に基づく開発許可の技術基準に適合しなければ許可を得ることはできません。
(注意)詳細につきましては、都市計画課開発審査係までお問い合わせください。

除外する区域(農用地区域・特別警戒区域・土砂災害警戒区域・実籾自然保護地区)の最新指定範囲などは各担当部局にてご確認ください。

担当部局
農用地区域 習志野市(産業振興課)
特別警戒区域・土砂災害警戒区域 県千葉土木事務所
実籾自然保護地区 習志野市(公園緑地課)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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