納期限を過ぎても納めないとどうなりますか。

更新日:2022年09月29日

ページID : 13018

定められた納期限を過ぎてもお納めいただけないと滞納状態となり、督促状や催告書により納税を促すことになります。また、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されることがあります。お早めに税制課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください