納期限を過ぎても納めないとどうなりますか。
更新日:2011年10月1日
回答
定められた納期限を過ぎてもお納めいただけないと滞納状態となり、督促状や催告書により納税を促すことになります。また、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されることがあります。お早めに税制課へご相談ください。
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9247 FAX:047-453-9248

更新日:2011年10月1日
定められた納期限を過ぎてもお納めいただけないと滞納状態となり、督促状や催告書により納税を促すことになります。また、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されることがあります。お早めに税制課へご相談ください。
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