家屋を取り壊した場合は、どんな届け出が必要ですか。

更新日:2022年09月29日

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 法務局に登記をされている家屋につきましては、千葉地方法務局に家屋の滅失登記を申請していただくこととなりますので、資産税課への届け出は必要ありません。
 なお、法務局に登記をされていない家屋につきましては、納税通知書に同封しております専用のハガキ(「固定資産税・都市計画税 変更届」)に取り壊した旨を記入し、送付していただくか、「家屋滅失届出書」の提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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