新築時等にセットバック(敷地後退)して土地の一部を道路にしたら税金はどうなるの?

更新日:2022年09月29日

ページID : 12962

資産税課の職員が現地に伺い、利用形態を確認して非課税とする場合があります。道路部分を分筆しない場合、窓口でご相談いただくか、電話等でご連絡ください。非課税申告書や測量図等の提出をご案内させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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