固定資産税の縦覧について知りたい。
更新日:2018年4月2日
回答
納税者が自己の土地及び家屋の価格について、市内に所在する他の資産の価格と比較できる制度です。代理人の場合は委任状が必要になります。縦覧期間は毎年4月1日から第1納期限の日までの間で、土地縦覧帳簿の記載内容は、所在地番、地目、地積、価格で、家屋縦覧帳簿の記載内容は、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格です。
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