固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の手続きは?
更新日:2017年4月1日
回答
賦課期日(1月1日)以前に所有者が亡くなっている場合は、地方税法第343条第2項後段の規定に基づき、賦課期日現在において、その土地又は家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。その際は、「現所有者届出書」を習志野市役所資産税課にご提出していただくこととなります。届出用紙は資産税課にございますのでご連絡ください。なお、長期的にお届けがない場合は、代表者を指定させていただく場合もございますのでご了承ください。
また、年内に法務局にて相続登記をされる場合は本届出書をご提出していただく必要はございません。
このページは資産税課が担当しています。
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