市民税の非課税制度について教えてください。
更新日:2020年12月21日
回答
●所得の少ない人等についての非課税制度には、次の人が該当します。
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人。
(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の人。
(3)前年の所得が一定の所得以下の人。
扶養親族なし・・・45万円
扶養親族あり・・・35万円×(本人+被扶養者の人数)+31万円
なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
扶養親族なし・・・45万円
扶養親族あり・・・35万円×(本人+被扶養者の人数)+42万円
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