住民税は給料から天引きされているのですが、納税通知書が送られてきました。どうしてですか。
給与以外に所得のある方が、市民税・県民税申告または所得税の確定申告をされた際、徴収方法について給与からの天引き(特別徴収)を選択していないと、ご自身で納付(普通徴収)が必要となることがあります。
その結果、給与天引きとの差額分について、別途納税通知書をお送りしております。
また、65歳以上で年金所得がある場合、年金所得から算出された税額は、年金から特別徴収することが定められているため、年金からの天引きとなります。
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更新日:2025年11月25日