政治家のポスターを無断で塀に貼られてしまったとき、自分ではがしてもかまいませんか。

更新日:2022年09月29日

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公職選挙法ではポスターを他人のところに貼るときは、居住者の承諾を得てから貼るよう定められています。

居住者の承諾なしに貼られたポスターは、居住者が自分ではがしてもよいと定められています。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。

ただし、撤去後のポスターについてはトラブル防止のため、すぐに処分せず、ポスターに記載の責任者に連絡し、引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。

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