農業に伴う野焼きについて知りたい

更新日:2024年02月15日

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野外で廃棄物を焼却する野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。(第16条の2 焼却禁止)

ただし、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は焼却禁止の例外として認められています。農家が農作業の一環として行う場合はこれに該当します。

しかしながら、農業に伴う野焼きをやむを得ず行うときは、風の強さや風向きを考慮し、近隣の迷惑にならないようにしなければなりません。

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