国民年金の全額免除、一部免除について知りたい。

更新日:2022年09月29日

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所得が少なく、保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除される制度があります。
免除は「本人・配偶者・世帯主」の前年所得で判定され、「全額・4分の3・半額・4分の1」の4段階があります。免除は、その期間に応じ、年金の受給額が減少します。そのため追納制度があり、10年以内なら遡って免除期間の保険料を納めることができます。ただし、3年目以降は加算金がつきます。
この他に、学生用に「学生納付特例」、50歳未満の方に「納付猶予制度」があります。

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