退職金等は国民健康保険料の計算の対象になりますか。
退職により勤務先から受け取る退職手当など(いわゆる退職金)は退職所得となります。
国民健康保険料の算定にあたっては、退職所得の金額は含みません。このため、退職金は、国民健康保険料の計算の対象にはなりません。
また、雇用保険・障害年金・遺族年金などの非課税所得も、国民健康保険料の計算の対象にはなりません。
【参考】
・国税庁ホームページ 退職金を受け取ったとき(退職所得)、課税される所得と非課税所得
・厚生労働省ホームページ Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q27)
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更新日:2022年10月03日