治療のため緊急に病院を移りました。移送費について国民健康保険の給付は受けられますか。

更新日:2024年12月02日

ページID : 13080

移送費については、次のような場合に支給されます。

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  • 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な治療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく医師の指示により緊急に転院した場合
    なお、通院など一時的、緊急と認められない場合は支給の対象となりません。詳しくは国保年金課 療養費担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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