出産育児一時金について知りたい。
国民健康保険の加入者が出産したときは世帯主に出産育児一時金として48万8千円を支給します。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1万2千円が加算され50万円となります。)
ただし、ご自身が会社を辞めて6か月以内の出産であれば会社の健康保険組合等から出産育児一時金が支給されることがあります。詳しくは会社の健康保険組合等へお問合せください。なお、会社の健康保険組合等から支給される場合は国民健康保険からの支給はありません。
(注意)妊娠12週(84日)以上であれば死産・流産でも支給されます。
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更新日:2024年12月02日