小屋裏収納庫の取扱いについて教えてください。
本市では、小屋裏物置等の判断基準については基準総則・集団規定の適用事例2022年度版に準じます。
余剰空間(創出された空間でない)であるかどうかの判断は、提出先の指定確認検査機関へ直接ご相談ください。
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このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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更新日:2024年11月15日