建物の高さ制限はありますか?
更新日:2011年10月1日
回答
用途地域や高度地区により規制があります。(代表的な例ですと第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域については、建物の高さは10メートルを超えることはできません。その他については、お問い合わせください。)
このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 FAX:047-453-7384

更新日:2011年10月1日
用途地域や高度地区により規制があります。(代表的な例ですと第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域については、建物の高さは10メートルを超えることはできません。その他については、お問い合わせください。)
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