建物の隣地からの距離について規制はありますか?
建築基準法上ではありません。民法第234条では、建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないとなっております。
また、地区計画によって、壁面線の制限がありますので、都市計画課の地区計画制度を確認ください。
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このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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更新日:2022年09月29日