がけ条例とは何ですか?

更新日:2023年06月12日

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がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす高さ2メートルを超える土地)の上にあっては、がけの1.5倍、がけの下にあっては、当該がけの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならないものです。ただし、必要な措置を講ずればこの限りではありません。
詳しくは、千葉県ホームページの「千葉県改正建築基準法施行条例とその解説について(千葉県建築基準法施行条例第4条)」を確認ください。

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