木の枝や幹は、どのように処分したらよいですか

更新日:2022年10月28日

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木の枝・幹は、束ねて長さ50センチメートル・直径20センチメートル未満であれば、燃えるごみの日に集積所に出せます。クリーンセンターへ持ち込む場合も同様の大きさにしてください。
幹の直径が20センチメートル以上となる場合、市では処理できませんので、習志野市一般廃棄物収集運搬業許可業者などに相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーン推進課資源循環推進係が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-5577 ファックス:047-453-7384
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