都市計画施設(都市計画道路など)の区域で、建築物を増築するときに都市計画法第53条の許可は必要ですか。
更新日:2011年10月1日
回答
以下の1、2はいずれも許可が必要となります。
1…棟別で増築する建物が都市計画道路にかかっている場合
2…本棟と一体化した増築計画で、本棟の部分が都市計画施設区域内に含まれている場合
ただし、棟が分かれていて増築部分が都市計画施設区域内に入っていない場合は不要です。…3
(下の図で黄色に該当する場合には許可が必要です。)
都市計画法第53条の許可申請については、下記のページもご参考ください。
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