高度地区の制限について知りたい。
更新日:2017年1月13日
回答
習志野市では、日照・通風及び採光などの条件を保護し、良好な住環境を確保するため、住居系の用途地域の一部に第一種高度地区、第二種高度地区を都市計画決定しています。
高度地区内では下図のような北側斜線による制限です。この範囲を超えて建築物は建てられません。
※ 高度地区とは別に、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、絶対高さ10メートルの高さの制限の規定があります。
日影に関する内容については、建築指導課Q&A「日影時間を教えてください。」でご確認ください。
このページは都市計画課が担当しています。
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