どんな時に国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要ですか。
更新日:2011年10月1日
回答
次の面積の土地を取得する場合(対価を伴うもの)は、届出が必要です。
【届出対象となる土地の面積】
(1)市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
(2)市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地
(3)契約に係る土地を合計すると(1)または(2)に該当することとなる個々の土地
※一団の土地について(PDF:91KB)(PDF:91KB)
【届出する時期】
契約締結後2週間以内に届出をしてください。
届出書の提出先は、市役所都市計画課の窓口です。
※詳しくは「国土法の事後届出」(千葉県県土整備部用地課)をご覧ください。
【参考】
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このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 FAX:047-453-7384
