都市計画って誰が決めるんですか。
都市計画の決定等は県知事又は市長が行います。
広域的な見地から決定すべき事項(市街化区域や市街化調整区域の区域区分、都市再開発方針など)は県知事が、地域的な事項(用途地域、地区計画など)は市長が決定権者となります。
習志野市では都市計画の案の縦覧等を通して皆様方のご意見をお聞きし、習志野市都市計画審議会に諮った後、都市計画として決定します。
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このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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更新日:2022年09月29日