自転車等駐車場の設置義務について知りたい。
更新日:2013年7月5日
回答
本市では、商業施設及び娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築または増設する場合は、その施設の利用者のために、当該施設または隣接地に必要な規模を備えた自転車駐車場を設置する必要があります。
<参考>
○「習志野市自転車等の放置防止に関する条例」第5条
○「習志野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」第4条等
習志野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(外部サイト)
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