カラスを駆除してほしい

更新日:2022年12月07日

ページID : 12895

内容

  1. ごみ置き場にカラスが集まって荒らしている。市でどうにかしてほしい。
  2. 近所にカラスが20羽以上飛んでいて、鳴き声がうるさい。市で駆除をしてほしい。
  3. 巣からカラスのひなが落下し、親鳥が上空を旋回して、通行人を威嚇・攻撃している。市で駆除をしてほしい。

対応

 カラスの繁殖期である春~夏にかけて多く寄せられる申出です。

 カラスを含むすべての野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により許可なく駆除・捕獲することが禁じられています。狩猟鳥獣・有害鳥獣に該当する場合はこの限りではありませんが、この場合も一定の条件が定められており、また都道府県知事の許可が必要です。

 繁殖期等に通行人を威嚇・攻撃している場合などは、被害防除のため、巣を撤去することができます。巣の撤去は、その巣がある施設・土地の管理者・所有者が行うこととなります。つまり、個人や会社等の敷地内に巣がある場合は、その土地の所有者に対応していただく必要があります。公園や街路樹等、市の管理する施設・土地に巣がある場合は、状況に応じて担当課にて撤去することがあります。

 巣だったばかりのひなは、まだうまく飛ぶことができず、地面に落ちてしまうことがあります。こういった場合、近くを通る人に対し、親鳥がひなを守るために威嚇・攻撃することがあります。なるべく近づかないようにしてください。
なお、道路などにひなが落ちていて、通行に支障がある場合などは、その道路の管理者(市道であれば道路課)にご相談ください。

 やむを得ず巣の近くを通る場合や、威嚇・攻撃をされる場合は、帽子をかぶったり、傘を差したりするなど、防護策をとるようにしましょう。

 カラスが集まる最大の原因は、ごみの出し方にあります。「ごみ出しの時間を守る」「防鳥ネットをしっかりと掛ける」などの対応により、カラス被害を大きく減らすことが可能です。また、針金ハンガーは、都会に住むカラスの巣作りに使われることが知られていますので、ごみに出す際は束ねるなどの工夫が必要です。
(注意)なお、ごみの集積所は、各町会・自治会に管理をお願いしています。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-9311
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