既存の住宅にも平成20年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
質問
各市町村条例で設置義務化の期日が決められていますが、習志野市の期間はいつまでなのでしょうか。また、賃貸で部屋を借りていますが古い物件なので設置を管理会社に直接聞いても良いものなのでしょうか。
回答
習志野市火災予防条例により、既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化の期日は、平成20年6月1日となっております。
また、賃貸住宅の設置については、所有者又は、管理会社の方とよくお話合いになって、所有者側で設置するか、もしくは、借り手側で設置するかを決めていただきたいと思います。
住宅用火災警報器を設置する位置や維持管理についての詳しい内容については、習志野市消防本部の住宅用火災警報器のページをご覧ください。
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所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
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更新日:2022年09月29日