外国人住民手続き
外国人住民の住民基本台帳制度
観光などの短期滞在者等を除く、3ケ月を超えて在留する外国人の人について、日本人と同じく住民票が作成されます。
(注意)外国人登録の証明書等については出入国在留管理庁へお問い合わせください。
住民票が作成される外国人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
国内での住所変更手続き
転出(国外転出を含む)の際には日本人と同様に転出手続きが必要となり、転入時には転出証明書が必要となります。
転入の届出は転入をした日から14日以内に行う必要があり、この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書の原本(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文<氏名等記載の翻訳者が明らかにされたもの>も必要です)が必要となります。
なお、住所を変更する際には、在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかをご持参ください。
在留管理制度
在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には、次の(1)から(6)のいずれにも当てはまらない人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の人
- 「特別永住者」
- 在留資格を有しない人
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って地方出入国在留管理官署にて交付されるものです。また、地方出入国在留管理官署にて希望していただければ切り替えることができます。
詳細については下記にお問い合わせください。
東京出入国在留管理局 千葉出張所
所在地:千葉県千葉市中央区千葉港2‐1 千葉中央コミュニティセンター内
電話:043‐242-6597
特別永住者証明書交付、特別永住者の許可について
在留管理制度導入に伴い、外国人登録制度は廃止されますが、特別永住者が所持する外国人登録証明書は一定の期間「特別永住者証明書」とみなされます。
外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
(次回確認(切替)申請期間の日付については外国人登録証明書の表面下部の日付をご確認ください)
(注意)16歳未満の人の外国人登録証明書は16歳の誕生日まで有効です。
市内に住んでいる特別永住者の人について、下表の事項で変更などがあった場合は、早めに届出てください。
申請の種類 | 申請期間 | 必要書類等 | 申請義務者 |
---|---|---|---|
新規登録(出生等) | 事由が生じた日から60日以内 |
|
本人(16歳未満の人については代理申請)(注釈1) |
有効期間の更新 | 有効期間満了日の2ヶ月前から可能。16歳未満については6ヶ月前から可能。 |
|
本人(16歳未満の人については代理申請)(注釈1) |
住居地以外の変更(氏名等) | 事由が生じた日から14日以内 |
|
本人(16歳未満の人については代理申請)(注釈1) |
紛失 | 事由が生じた日から14日以内 |
|
本人(16歳未満の人については代理申請)(注釈1) |
汚損 | 事由が生じた日から14日以内 |
|
本人(16歳未満の人については代理申請)(注釈1) |
交換希望 | 手数料(1600円) | 本人(16歳未満の人については代理申請)(注釈1) |
(注釈1)代理人が届出をするときの必要書類については市民課へお問い合わせください。
出入国在留管理庁:特別永住者の方へ
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2022年09月29日