成年後見制度をご存知ですか

更新日:2022年09月29日

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高齢者の中には業者からの勧誘や契約締結の場面で、次のようなトラブルや被害にあう人が増えています。家族や周囲の方の見守りも必要ですが、成年後見制度の利用も考えてみましょう。

相談1.

一人暮らしの高齢の父の家に3社の新聞が配達されていた。1紙は以前から取っていたが、残り2紙の契約をいつしたのか父に聞いても「全く覚えていない」と言う。父は最近物忘れがひどくなったようだ。販売店ではクーリング・オフ期間が過ぎているので、解約には応じられないと言う。

相談2.

 宅配便が届いたが、頼んでいないので受取りを拒否した。翌日業者から「電話で確かにカニの注文を受けたので送りました。受取ってください」と電話がかかってきた。電話勧誘で、夫が「はい、はい」と言ったのかもしれないが、他のことでも最近、夫は電話を切ると今まで話したことを全く覚えていない。商品は返せないのか。

アドバイス

判断能力が不十分な人の消費者トラブルや被害に、家族や周囲の方が気付いても、本人が契約したことを忘れてしまっている場合には、契約に至った経緯の証明や、業者への問題点の指摘、被害回復は難しくなります。成年後見制度を利用している場合には、後見人等の同意を得ないでした行為であれば、後でも取消しができる場合があります。
成年後見制度は、認知症や、知的障がい、精神障がいなどにより、一人では福祉サービスの契約や財産の管理などをすることが困難な人の権利を守り、法的に支援する制度です。本人または4親等内の親族等が家庭裁判所に申立て、判断能力に応じて後見、保佐、補助に区分され、それぞれに成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。本人の利益を考えながら、代理で契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援するというものです。家族や周囲で判断能力が不十分で、消費者トラブル等が心配だなと思われる人がいたら、成年後見制度の利用を考えてみましょう。

問合せ

消費生活センター451-6999

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