違法貸しルームに関する情報提供のお願い

更新日:2022年09月29日

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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報収集にご協力をお願いします

 多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、部屋と部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
 習志野市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。

違法貸しルームの例

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

このような建築物がお近くにございましたら、情報提供窓口までお問合わせください。

情報提供窓口

習志野市役所建築指導課 建築指導係
電話:047-453-9231 (直通)
ファックス:047-453-7384

国土交通省においても、「情報提供窓口」を設置しております。また、ホームページにてイメージ図も掲載されていますので、参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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