事業所評価加算
事業所評価加算について
事業所評価加算は、評価対象期間において、下記加算の要件を満たした介護予防通所型サービス事業所が、評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を算定することができます。
令和6年度事業所評価加算について
※第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、介護予防通所型サービスにおいては令和6年4月1日より当該加算の廃止が見込まれるため、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。(ページ下部に参考リンクがあります)
加算の要件
- 選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行っていること。
- 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
- 以下の基準を満たすこと。
- (評価対象期間に選択的サービスを利用した者の数)÷(評価対象期間に介護予防通所型サービスをそれぞれ利用した者の数)≧0.6
- (要支援状態の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間における選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7
評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
事業所評価加算適合事業所
令和6年度事業所評価加算適合事業所一覧 (PDFファイル: 109.4KB)
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧 (PDFファイル: 89.5KB)
令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧 (PDFファイル: 68.8KB)
令和3年度事業所評価加算適合事業所一覧 (PDFファイル: 114.1KB)
令和2年度事業所評価加算適合事業所一覧 (PDFファイル: 87.3KB)
平成31年度事業所評価加算適合事業所一覧 (PDFファイル: 72.4KB)
平成30年度事業所評価加算適合事業所一覧 (PDFファイル: 57.5KB)
参考リンク
【厚生労働省】第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
介護保険最新情報Vol.546(介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A)(厚生労働省のサイト)
介護保険最新情報Vol.595(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所評価加算の届出にかかる取扱通知の一部改正について)(厚生労働省のサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年03月28日