居宅介護支援事業所のみなさまへ

更新日:2024年03月28日

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令和6年度介護報酬改正に伴う届出について

令和6年度介護報酬改正に伴い新設された加算を取得する場合や算定要件が変更されたものについて、加算区分体制変更に伴う変更届出書の提出が必要になります。

令和6年度介護報酬改定に伴う届出(令和6年4月異動分)の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)郵送必着です。

令和6年度介護報酬改定に関する厚生労働省の通知や様式例等については、以下のホームページをご参照ください。

居宅介護支援事業所における介護予防支援の指定等の申請について

介護予防支援 指定申請届出書

令和6年4月1日から居宅介護支援事業所でも地域包括(高齢者相談センター)の委託を受けずに要支援者と契約することが可能となりました。

そのため、すでに習志野市に居宅介護支援事業所の指定をお持ちの事業所が要支援者と契約する場合は、新たに介護予防支援の指定を習志野市に受ける必要があります。

指定の希望がある事業所は下記の指定申請書を事業を開始する日の前々月の末日までにご提出ください。

※なお新規で居宅介護支援事業所の指定を受ける場合に、一緒に介護予防支援の指定を受けたい事業所は、居宅介護支援の指定申請書と必要書類に加えて介護予防支援の指定申請書を提出していただく必要があります。

介護予防支援 変更届出書 廃止・休止・再開届出書

事業所の変更や廃止・休止・再開があった場合は下記の書類を提出してください。

居宅介護支援の指定をお持ちの事業所は、居宅介護支援用の届出書も提出してください。(居宅介護の様式はページの下部にあります)

※居宅介護支援と介護予防支援で様式が違います。

居宅介護支援事業所の指定等の申請について

 平成30年4月1日より、事業所の所在地が習志野市である居宅介護支援事業所の指定は、習志野市が行うこととなりました。
 新規指定や更新等の申請にあたっては、下記の書類を窓口または郵送にて提出して下さい。
 なお、事業所の設備については、必ずあらかじめ消防本部予防課と事前協議し、必要な消防設備を備えてください。

書類の提出期限

  • 指定申請:指定を受けたい日の前々月の末日
  • 更新申請:有効期間満了日の前月の末日
  • 変更、再開の届出:変更、再開の10日後以内
  • 廃止、休止の届出:廃止、休止の1か月前まで

(注意)提出した書類に不備がある場合、差し替え等が必要となりますので上記の提出期限より日にちに余裕をもって申請してください。

指定等の申請に必要な書類について

(1)指定申請

 指定申請に必要な書類と記載方法についてはこちらのファイルを参照してください。
 また、作成にあたっては、必ずこちらのファイルのチェックリストで漏れがないかチェックをしてください。
 なお、参考様式についてはこちらに掲載してある内容の記載があれば、任意の書式で構いません。

指定申請の様式

(2)指定更新申請

 平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。有効期間終了の1か月前までに更新申請書と添付書類を提出してください。
 なお、添付書類は新規指定申請時と同じです。上記の「指定申請に必要な書類と記載方法について」を参考に、更新時点の状況で作成をお願いします。

(3)変更届

 届出済の内容に変更が生じたときや法改正等に伴い届出事項が追加・変更になったときは、変更届を提出してください。
 変更届に必要な書類と記載方法についてはこちらのファイルを参照してください。
 なお、変更届出書以外の様式は上記の指定申請の様式と共通です。

(4)廃止・休止・再開届

 事業を廃止・休止・再開するときは、廃止・休止・再開届を提出してください。
 再開の場合は、添付書類が必要となります。必要な書類と記載方法についてはこちらのファイルを参照してください。
 なお、廃止・休止・再開届出書以外の様式は上記の指定申請の様式と共通です。
 また、廃止・休止をする場合は、利用者に必要なサービスが継続して提供されるよう、他事業所の紹介や適切な引継ぎ等を行ってください。

加算に関する届出について

事業所の指定申請をする時や加算の変更等に関して届出する場合は、こちらの書類を提出してください。
(別紙36は、「特定事業所加算」(1)~(3)、「特定事業所医療介護連携加算」及び「ターミナルケアマネジメント加算」を算定する場合のみ。別紙36-2は「特定事業所加算(A) を算定する場合のみ提出してください。)

参考資料

特定事業所集中減算について

 習志野市の指定を受けている居宅介護支援事業所は、判定期間内の介護保険サービスについて、紹介率最高法人を位置付けた割合を計算した特定事業所集中減算算定表等を作成する必要があります。

 全ての居宅介護支援事業所は特定事業所集中減算算定表を作成し5年間保管してください。

特定事業所集中減算算定表等の提出について

(1)提出の基準

  1. 紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数が、当該サービスを位置付けた居宅サービス数全体の80%を超過したとき
  2. 前回対象期間が特定事業所集中減算に該当していたが、今回対象期間では該当しないとき

 紹介率最高法人が80%を超過しない場合においては、特定事業所集中減算算定表等を提出する必要はありません。
 また、紹介率最高法人が80%を超過していても、以下に掲載する「正当な理由」に該当する場合は、特定事業所集中減算算定表と正当な理由であることが確認できる書類を添付して提出する必要があります。
(体制区分に変更が生じる場合は変更届及び体制状況一覧表も提出が必要です。)

(2)提出書類

(3)特定事業所集中減算算定表の判定対象期間

  • 前期:3月1日~8月末日
  • 後期:9月1日〜2月末日

(4)対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

(注釈)平成30年度改正により対象サービスが変更になりました。

(5)提出期限

  • 前期分:9月15日まで(土曜日、日曜日・祝日の場合はその前の開庁日)
  • 後期分:3月15日まで(土曜日、日曜日・祝日の場合はその前の開庁日)

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて市への届出が義務付けられました。
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更:注釈)をした居宅サービス計画により、下記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて届出してください。

要介護度別訪問介護(生活援助中心型)サービス利用の基準回数一覧
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出の方法

(1)提出先

習志野市健康福祉部介護保険課給付係へ郵送または持参

(2)提出期限

翌月の末日まで

(3)提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  • 居宅サービス計画書(第1表から第7表まで)
    (注釈)第5表は位置づけた理由が分かる部分のみ
  • アセスメントシート一式

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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