どんな時に国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要ですか。

更新日:2022年09月29日

ページID : 13505

次の面積の土地を取得する場合(対価を伴うもの)は、届出が必要です。

届出対象となる土地の面積

  1. 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  2. 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地
  3. 契約に係る土地を合計すると1または2に該当することとなる個々の土地

届出する時期

契約締結後2週間以内に届出をしてください。
届出書の提出先は、市役所都市計画課の窓口です。

(注意)詳しくは「国土法の事後届出」(千葉県県土整備部用地課)をご覧ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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